〒850-0051
長崎市西坂町6番10号
TEL.095-823-5005
FAX.095-823-3767
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
@ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先・・・・・給与の支払者(所轄税務署長)
A 前年12月分源泉徴収税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
B 支払調書の提出
C 源泉徴収票の交付
交付先・・・1.所轄税務署長 2.受給者
D 固定資産税の償却資産に関する申告
E 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
F 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
G 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
H 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
I 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
J 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
K 給与支払報告書の提出
1. 提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
2. 提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
L 個人の道府県民税及び市町村民税の納付<第4期分>
@ 前年分贈与税の申告
A 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
B 前年分所得税の確定申告
C 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所得税)・法人住民税>
D 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
E 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
F 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
G 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
H 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
I 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
※ 税理士記念日・・・2月23日
@ 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 前年分贈与税の申告
申告期間・・・2月1日から3月15日まで
B 前年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月16日から3月15日まで
C 所得税確定損失申告書の提出
D 前年分所得税の総収入金額報告書の提出
E 確定申告税額の延納の届出書の提出
延納期限・・・5月31日
F 個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2か月以内)
G 個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
H 国外財産調書の提出
I 個人事業者の前年分の消費税、地方消費税の確定申告
J 1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
K 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
L 法人・個人事業者(前年12月分及び1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
M 7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半年分)
N 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
O 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
@ 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
B 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
C 2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
D 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
E 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
F 8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
G 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
H 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
I 軽自動車税(種別割)の納付
賦課期日・・・4月1日
J 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
K 固定資産課税台帳の縦覧期間
を経過する日までの期間等
L 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
@ 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 特別農業所得者の承認申請
B 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
通知方法・・・・・特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
C 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
D 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業主の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
E 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
F 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
G 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
H 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税>
I 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
J 自動車税(種別割)の納付
賦課期日・・・・・4月1日
K 鉱区税の納付
賦課期日・・・・・4月1日
@ 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月〜5月分)の納付
A 所得税の予定納税額の通知
B 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
C 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
D 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
E 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
F 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
G 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
で定める日
H 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
@ 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
A 所得税の予定納税額の減額申請
B 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
C 5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
D 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
E 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
F 11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
G 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
H 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
I 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
※ 税理士法施行71周年
昭和26年6月15日公布
昭和26年7月15日施行
@ 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
B 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
C 法人・個人事業税の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
D 12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
E 消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
F 消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
G 個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
H 個人事業税の納付(第1期分)
I 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
@ 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 7月分決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
B 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
C 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
D 1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
E 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
F 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
@ 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
B 8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
C 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
D 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
E 2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
F 消費税の年税額が400万円超の2月・5月・11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
G 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
H 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
※ 税理士相互扶助の日・・・・・10月26日
@ 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 所得税の予定納税額の減額申請
B 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
C 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
D 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
E 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
F 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
G 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
H 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
I 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
J 個人事業税の納付(第2期分)
※ 税を考える週間・・・・・11月11日〜17日
@ 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付
A 給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
B 給与所得の年末調整
C 10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
D 1月、4月、7月,10月決算法人の3月ごとの期間短縮係る確定申告<消費税・地方消費税>
E 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
F 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
G 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税
H 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月)<消費税・地方消費税>
I 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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